【前提①】
・P社(親会社):甲51%、乙49%
・S社(子会社):P社45%、甲6%、乙49%
・甲・乙:共に代表取締役、同族関係なし
・乙の子:P社・S社と無関係
株主乙は、M&A前に、P社・S社株式を乙の子へ贈与しようと考えています(配当還元方式で評価)。
この贈与による売却益を利用して、相続税の圧縮を図る意向です。
【質問①】
この贈与スキームに関する税務上の誤りがないか、ご確認いただけますか?
【前提②】
P社・S社株式は譲渡制限株式のため、贈与の承認が得られない可能性もある。
そこで、自己信託(委託者兼受託者:乙、受益者:乙の子)によって、受益権のみ贈与する案を検討中。
【質問②】
1. 自己信託による受益権の贈与にも譲渡承認が必要か?
→ 会社法上は承認なくとも当事者間で有効と考えられる。
2. M&A時に乙が受託者として売却する場合、対外的に支障はあるか?
→ 売却代金を信託口座で受け取るだけで、従前と変わらないと理解しています。