<前提>
マンション管理組合が、携帯電話会社から基地局アンテナ設置料を受領しており、収益事業部分についてのみ法人税申告を行っております。
インボイス制度の開始に伴い、適格請求書発行事業者への登録を検討しています。
<ご質問>
① 当組合は、以下の理由により、「人格のない社団等」に該当し、民法上の任意組合には該当しないと考えていますが、この認識で問題ないでしょうか。
【法人税法第2条第1項第8号】
人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの。
【法令解釈通達 第8号関係2-5】
法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち、法人格を有しないもので、団体としての組織があり統一的な意思決定を行い、その構成員の個性を超えて活動するもの。
② 仮に任意組合であるとされた場合、現実的には難しいかと思いますが、組合員全員がインボイス発行事業者であれば、代表者が契約書を添付し「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出することで、いずれかの組合員がインボイスを発行できる、という理解でよろしいでしょうか。
③ 別件ですが、今後は、居住者個人と組合が契約を結び、アンテナ設置料を居住者人数で按分し、個人の収入として処理することも検討されています。
この場合、組合には法人所得が発生せず、消費税のみが発生し、各個人が課税対象となるという理解でよろしいでしょうか。