消費税課税事業者選択届出書の提出期限に関してご相談です。

下記のお客様について、今年中に消費税課税事業者選択届出書を提出し、今年から消費税の納税義務者となって消費税還付を受けることが可能かどうかをご確認いただきたく存じます。

- 個人事業主であり、今年よりフランチャイズ契約によるマッサージ店舗を新たに開業しました。

- 前年から物件探しを続けており、前年には契約寸前まで進んでいたものの、コロナ禍の影響で契約を見送りました。その後、今年になって新たに物件を見つけ、フランチャイズ契約を締結し、事業を開始しました。

- 開業届自体は前年にすでに提出済みですが、実際には事業開始ができなかったため、前年は確定申告を行っていません。

- 売上が伸び悩んでおり、今後の見通しもあまり良くありません。そのため、今年中に多額の内装費や開業費に係る消費税の還付を受けられるのであれば、今後も課税事業者で構わないという状況です。

今回のケースでは、前年に物件契約やフランチャイズ契約、支払い等は行っていませんが、商品の購入や材料の調達といった準備行為の「など」に、物件探しが含まれると判断された場合、前年が「事業を開始した日の属する課税期間」と見なされる可能性があります。

その場合、今年に課税事業者選択届出書を提出して今年から課税事業者となり還付を受けることはできないという解釈になりますが、この認識でよろしいでしょうか。

なお、消費税の還付を受けられる場合には受けたいと考えますが、本来は対象外であるのに還付申告を行った場合、後日の税務調査で指摘を受けるリスクも懸念しています。
こうしたリスクを踏まえた上での判断について、ご意見をいただきたく存じます。

回答

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