【概要】
オンラインサロンを運営するA社が、会員向け無料親睦会で抽選会を実施。1等景品は100万円相当の自動車。この景品費用は交際費として処理すべきか、広告宣伝費として計上すべきか、あるいは他の適切な処理があるかの検討。
(補足)オンラインサロンとは、有料会員に対してセミナーや情報交換会、情報提供を行うサービス。
【検討】
- TKC税務研究所「広告宣伝費と交際費等との区分」では、「得意先等特定の者に対する温泉・観劇招待費用は交際費等に該当」とされている。
この考えに沿えば、本件も特定顧客向け景品費用=交際費と考えられる。
- 一方で、高額景品による話題性がオンラインサロンの宣伝効果をもたらす可能性もあり、TKC税務研究所「結婚式場利用者へのお祝い金」の事例に照らせば、広告宣伝費やセミナー運営費とする見方も可能。
【私見】
交際費としては高額である印象が強く、広告宣伝効果を狙った面が大きいため、交際費ではなく広告宣伝費またはセミナー運営費で処理するのが妥当と考えられる。ただし判断に迷うため、専門的見解を求めたい。