以下2つの事例について、相続税の課税関係および遺産分割協議の要否について質問です。
(事例1)
- 保険契約者:被相続人
- 被保険者:被相続人の孫(法定相続人でない、小学生)
- 保険料負担者:被相続人
- 相続発生後、契約者を被相続人の孫に変更。
(事例2)
- 保険契約者:被相続人の子
- 被保険者:被相続人の孫(法定相続人でない、小学生)
- 保険料負担者:被相続人
- 相続発生後も契約者は被相続人の子のままで、保険料負担者も被相続人の子に変更。
いずれも解約返戻金あり。
【当職の考え方】
- 事例1:契約上の地位が相続財産となり、評価額は解約返戻金相当額。法定相続人全員で協議し、契約者を孫に変更。遺産分割協議書に具体的な分配割合と契約内容を記載。
- 事例2:生命保険契約に関する権利がみなし相続財産となり、契約者である被相続人の子が取得。遺産分割協議書の記載は不要。評価額は解約返戻金相当額。
以上を踏まえた上で、遺産分割協議書の具体的な記載例も含め、見解をお聞かせください。