有限責任事業組合(LLP)は法人税法の適用対象外であり、パススルー課税の形態により、組合の収益・費用が直接組合員に帰属するものと理解しています。

この場合、各組合員の会計では、出資比率に応じて組合の収益・費用が配分され、これを事業所得として確定申告することになります。

ここで疑問となるのは、組合員個人の会計において別途経費を計上することが可能かという点です。

<背景>
例えば、組合員がネット回線やスマホなどをプライベート用途と組合業務用途で併用している場合、それを組合の会計に反映させることは困難です。一方で、組合から配分された収益・費用は個人の事業所得を構成し、所得税法上、事業所得を得るために直接必要な費用は必要経費として認められます。

したがって、組合から配分された収益・費用に加えて、個人会計での経費計上が全く否定されるわけではないと考えられます。この点を踏まえて、実務上の考え方をご教示いただけますでしょうか。

回答

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