Ⅰ.事実関係
個人は、平成20年から自己所有の土地をA株式会社に貸し付けていました。A社はその土地の上に鉄骨造2階建の建物を建築し、事務所として使用していました。また、甲には地代として年額120万円を支払っており、借地権の対価の授受はなく、地域的にも借地権授受の慣行は存在しません。

令和4年3月に賃貸借契約の期限を迎え、A社から契約解除の申し出がありました。A社は令和3年10月頃に契約更新を行わない旨を文書で通知しており、契約解除自体には問題はありません。

ただし、契約書には「解約時には借主が建物を取り壊し、更地にして返却する」との条項がありました。しかし、A社は取り壊し費用が高額になることを理由に、建物を1万円で譲渡したいと提案し、甲もこれを受け入れました。

その後、甲は令和4年5月にB社から当該建物を賃借したいとの申し出を受け、令和4年12月よりB社に貸し付けを開始しました。甲とA社、B社の間には同族関係はなく、すべて第三者間の取引です。

Ⅱ.質問
1.甲がA社から1万円で建物を取得した時点で、時価との差額は「雇用関係のない法人からの低額譲渡」として一時所得に該当するのでしょうか。
2.不動産所得計算における建物の取得価額は、1万円とすべきか、それとも時価とすべきでしょうか。
3.その場合の時価の根拠はどこに求めるべきでしょうか。

回答

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