税務調査が入る予定の会社について伺います。
・1人会社で、その株主が代表取締役を務めています。役員は代表取締役1名のみです。
・設立以来、一度も役員報酬総額(限度額)を株主総会で決議していません。この場合でも税務調査上の問題はないでしょうか。
・仮に必要となる場合、総額(限度額)はどのように設定すべきでしょうか。
なお、定款上は「取締役の報酬は株主総会の決議によって定める」と規定されています。
また、設立初年度から役員報酬を月額40万円と定めており、直近では事前確定給与を支給している状況です。
・毎年、定時株主総会議事録を作成し、事前確定給与についても議事録に残しています。
・さらに、設立初年度に月40万円の役員報酬を決定した議事録も当然ながら作成済みです。