<前提条件>
・建設業
・社長は役員業務を担いながら現場に常駐
・スタッフ2名も現場のみで勤務
・社長・スタッフとも給与は完全固定給(変動なし)
・勘定科目は人件費(原価科目ではなく費用計上)
<確認したい点>
人件費のうち仕掛工事に含める範囲について以下を質問します。
① 建設業の場合、法人税基本通達2-2-9に記載の「技術役務の提供に係る報酬」に該当すると理解してよいでしょうか。
② スタッフ人件費は固定費として継続適用しており、売上と対応させず販管費で処理して問題ないでしょうか。
③ 役員報酬についても②と同様の扱いでよいでしょうか。なお、1人社長の場合に仕掛工事計上が必要とされるケースを解説している資料を見かけました(http://kurachikono.jp/2014/08/22/yakuinshikakari/)。今回の事例には当てはまらないと考えていますが、将来の参考として確認したいです。
④ 人件費のうち仕掛工事部分を一度計上した場合、翌期以降も継続適用が求められる理解でよいでしょうか。
<参考資料>
・法人税基本通達逐条解説2-2-9
・TKCデータベース
・労務費の配賦がない未成工事支出金の妥当性について
・決算賞与を工事原価に配賦しないことの可否