被相続人:父
相続人:母・長女・長男の3名

相続税の計算上、母名義の預金が多額にあり、名義預金として相続財産に含めること自体は問題ありません
しかし、名義預金を法律上誰が取得すべきかについては不明となっています。

被相続人は公正証書遺言を残しており、内容は以下の通りです。
「下記の金融機関及びその他金融資産のすべてを長女と長男にそれぞれ2分の1の割合で相続させる」
「遺言に記載した財産以外の一切の財産も長女と長男にそれぞれ2分の1の割合で相続させる」

この場合、当該名義預金も長女・長男が各1/2ずつ取得することになるのでしょうか。

あるいは、名義預金は便宜上相続税の計算に含めたものであり、民法上の所有権は母にあり遺言の対象ではないため、母が取得するという扱いでも問題ないのでしょうか。

確認したところ、名義預金は本人以外の名義であるため、無条件で遺産分割の対象とできないという見解もあるようです。
仮に長女・長男が取得する場合、実際の金融機関での解約は困難が予想されます。
また、母が将来亡くなった際には、母名義の財産であっても、既に父の相続税申告で計上済であり、長女・長男が取得しているため、今回の相続税申告には含めない、といった調書作成で対応することになるのでしょうか。

現状、争いは生じていませんが、法律上誰が取得すべきか、選択の余地はあるのかについてご教示ください。
なお、母はすでに認知症であり、遺言撤回や遺産分割協議は行えません

回答

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