・個人事業主A(青色申告)は、令和4年に機械装置770万円(税込)を取得しました。
令和4年分の所得税では、取得価額全額770万円の特別償却を行っています。
また、令和4年分の消費税は原則課税(課税売上高5億円以下、課税売上割合95%以上、全額控除)に基づき、当該機械装置について70万円の仕入税額控除を行いました。
・Aは、令和5年にB社を設立して法人成りし、個人事業の廃業届を提出しました。その後、当該機械装置の使用貸借契約書を取り交わし、法人に貸し付けています。
令和5年分の消費税も、令和4年分と同様に課税売上高5億円以下、課税売上割合95%以上、全額控除での申告となります。
以下についてご見解をお聞かせください。
①使用貸借として法人に貸し付けた場合でも、消費税のみに係るみなし譲渡の適用はあるのか。
税務署に口頭で問い合わせたところ、適用はないとの回答でしたが、個人的には判然としていません。
②使用貸借の場合、所得税におけるみなし譲渡の適用はあるのか。
使用貸借が法人への贈与とみなされる可能性について懸念しています。
③調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る調整(転用や変動)の適用はあるのか。
通達等を確認しましたが、本件では該当しないように思われます。
【参考法令・通達】
個人事業者が事業を廃止した場合|国税庁
所得税法 第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例|税務研究会
課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整|国税庁
課税売上割合が著しく変動したときの調整|国税庁