資本取引に不慣れなため基本的な確認となりますが、以下の点について整理しました。
【前提】
・資本金は3,800万円(うち自己株式△2,000万円)
・株主は社長1名のみ
・多額の設備投資を予定
・欠損金は解消済みで、今後は多額の利益が見込まれる
・投資促進税制の適用にあたり、資本金が3,000万円を超える場合は税額控除が使えないため、減資を検討している
【質問】
① 資本金800万円をその他資本剰余金へ振替える無償減資が一般的な方法と考えてよいか。
② 課税関係は生じず、資本等取引であるため損益への影響はないか。
③ 減資に伴い、登記費用が発生し、債権者保護手続(公告)が必要になるか。
④ 資本金を3,000万円に減資した後で設備投資を行う必要があると理解しているが、これは措置法通達42の6-1の規定に基づくものか。
⑤ その他、無償減資に伴い注意すべき実務上の留意点があればご教示いただきたい。
⑥ 資本取引に関する全体像の理解を深めるため、参考となる書籍があればご紹介いただきたい(今回の事例に直接関連しないものでも構いません)。
【参考にしたもの】
・会社税務マニュアルシリーズ2「増資・減資」
・TKCデータベース「期中で特定中小企業者等に該当することとなった場合の投資促進税制に係る税額控除の適用」