【現状】
・対象は同族会社です。
・事前確定届出給与の届出は提出済みで、支給は年1回のみです。
・届出に含まれる取締役が、支給月前に死亡して退任しました。
・死亡した取締役の遺族には、事前確定届出給与を支給しない予定です。
【質問】
1. 取締役の死亡は「臨時改定事由」に該当し、事前確定届出給与に関する変更届出の提出が必要となるでしょうか。
2. 一般的には、支給日に役員給与請求権が生じないよう、支給を辞退する取締役から役員報酬辞退届などを取得するのが通例です。
今回のケースでは本人が死亡しているため、取締役会にて不支給の決議を行うことで、事前確定届出給与に関する役員給与請求権が生じないという理解で差し支えないでしょうか。