インボイス制度に関連する立替経費の表記方法について質問です。

【前提となる取引】
顧客のサービスによっては、交通費などを一旦立替し、その後売上と併せてエンドユーザーに請求する場合があります。具体例は以下のとおりです。

① 売上:110,000円(税込、10%課税)
② 立替交通費:10,000円
請求合計:120,000円

インボイス制度適用前は、明細に特段の記載がなくても「立替交通費」について消費税課税の請求とみなされていたと理解しています。

しかし、インボイス制度の下では消費税額等を明記しない限り課税取引とならないため、このままの請求書記載では「立替交通費」を消費税課税で処理できない、という認識で正しいでしょうか。

その場合、課税取引として請求するためには、
『立替交通費:11,000円(税込、10%課税)』
と明記する必要がある、という理解で問題ないでしょうか。

さらに補足ですが、この立替交通費10,000円は概算額で請求しています。実際の支出はタクシー代8,800円(税込)であるため、インボイス制度適用後に消費税課税として請求する場合、概算額の10,000円ではなく、実額の8,800円でしか立替経費請求ができないのではないかと考えています。

この点についても、制度上どのように整理すべきか、ご確認をお願いできますでしょうか。

回答

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