飲食店を営む個人事業主が、従業員に無償で食事(まかない)を提供しています。

給与計算にあたり、この食事の価額を計算し、現物給与として課税する必要があります。

所得税基本通達36-38(1)では、食事の価額は「材料等に要する直接費の額に相当する金額」とされています。

しかし、正確な計算は困難なため、まかないの小売価額に概算の原価率を掛けて算定しようと考えました。ところが、事業主に「お客さんに提供する商品ではなく、食材の残りを適当に調理しているため値段はつけられない」との回答がありました。

そこで以下の点について確認させていただきます。

(1)次善の策として、社会保険における現物給与の価額をそのまま所得税における「食事の価額」とし、給与計算に加算する方法は税務上問題ないでしょうか。

(2)また、事業主が消費した分については所基通39-2により、仕入価額と販売価額の70%のいずれか多い金額で計算することになります。しかし、販売価額が算出できないため、原則的処理として(1)と同額を家事消費として処理しようと考えています。この方法に税務上の問題はあるでしょうか。

(参考法令・資料)
社会保険における現物給与価額
所得税法基本通達(食事の評価)36-38
使用者が役員又は使用人に対して支給する食事は、次に掲げる区分に応じて評価する。
(1)使用者が調理して支給する食事:その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額

回答

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