代表取締役Aが株式を100%保有している法人があります。
父Bは前代表取締役で、現在は取締役です。Bは9月に役員を退任し、その際に役員退職金を受け取り、給与を半減させたうえで従業員として法人に残る予定です。
法人には、平成4年1月に払込が終了している以下の生命保険契約があります。
現在は損金算入される保険料の支払いはなく、契約内容はおそらく逓増定期保険だと思われます。
・契約者・保険料負担者:法人
・死亡保険金受取人:法人
・解約返戻金:約3,000万円
・死亡保険金:約4,000万円
・B/Sに計上されている保険積立金:約1,270万円
このような状況で、取締役を退任しても従業員として残る場合、解約返戻金を計上する必要はないという理解でよろしいでしょうか。
また、Bの死亡時には死亡保険金を計上すればよいのでしょうか。
<参考>
会計事務所HPより「役員死亡の場合の生命保険金の計上時期」についての記載です。
Q:役員が決算期近くに死亡し、保険金請求はしたものの入金が翌期になった場合、収益計上時期はいつか?
A:法人税の取扱いでは、保険事故発生日、つまり被保険者が死亡した日に収益を計上することとされています。
法人税法に明文規定はありませんが、「生命保険契約に基づく一時金の収入すべき時期は支払うべき事実が生じた日による」とされ、原則として死亡日の属する会計期間で収益計上することになります。
一方、死亡原因に不審点があり警察や保険会社の調査により支払決定が遅れる場合など、特別な事情があれば「保険会社から支払通知を受けた日」を収益計上日とするケースもあります。
このような場合には、個別事案ごとの判断が必要となるため、顧問税理士に確認することが望まれます。