個別貸倒引当金について確認したいことがあります。

当期において「破産手続き開始の申立て」がなされた債権がありますが、当期には個別貸倒引当金を設定せず、翌期に計上することを検討しています。

この場合、破産手続き開始の申立ての状況が翌期末まで継続しているのであれば、当期に貸倒引当金を計上せず翌期に計上することは可能と考えてよいでしょうか。

回答

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