<前提条件>
・7月決算の組合です。
・出資金額は、組合員5社(1社あたり50万円)の総額250万円です。
・令和5年4月1日に組合員同士(代表者が同じ別会社)が合併し、存続会社の出資金が100万円となったため、出資比率が組合法で定める25%を超え、40%となっています(100/250)。
・令和5年度の決算についてはすでに総会で承認しており、剰余金処分として例年通り出資配当を行っています。
<質問事項>
出資配当に関して、下記の対応のうちどれが適切かご教示ください。
A. 出資一口に対する配当の平等を重視して、40%分の配当を行う。
B. 法律を重視し、法律上の上限である出資総額の25%分だけ出資配当を行う(出資の40%とは別個に考える)。
C. 法律違反のため、昨年度に出資比率を下げる手続き(減資等)を行ったことにして、決算書および税務申告を修正し、25%分の出資配当を行う。
上記AまたはBで対応した場合、出資比率を超える分については8月からの新年度で是正予定です。適切な方法はどちらでしょうか。
・①存続会社が25%を超える分を減資する
・②存続会社が25%を超える分を他の組合員に譲渡する
以上についてご教示ください。