【前提】
A社は古い食品工場を賃借し、内装工事を実施しました。
内装工事の内訳は、古い内装の撤去費用500万円、資材費500万円、人工代1,000万円の合計約2,000万円であり、A社はこれを全額「建物」として計上しています。

その後、内装工事完了から5か月後に、グループ内の事情(脱税目的ではない)により、食品工場の運営をA社からグループ会社のB社に移管することとなりました。
これに伴い、食品工場の賃貸借契約をA社で一旦解約し、新たにB社が契約を締結しました。

この際、A社は賃貸借契約解約にあたり、B社へ内部造作代として資材費のみの500万円で売却し、残りの1,500万円を固定資産譲渡損としました。
一方、B社は500万円を建物として計上しています。

【質問1】
A社は2,000万円で取得したものを5か月でグループ会社Bへ譲渡しており、これが低額譲渡と指摘される可能性はあるのでしょうか。
その場合、A社においては1,500万円が寄付金となり、B社においては受贈益になるという理解で問題ないでしょうか。

【質問2】
もし上記のような取扱いとなる場合でも、グループではなく資本関係のない第三者へ譲渡したのであれば、低額譲渡の問題は発生しないと考えてよいのでしょうか。

回答

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