1.事実関係
株式会社X(以下「X社」とします)は、代表取締役の甲が100%の株式を保有する事業会社です。

現在、純資産は約4億円であり、今後も毎期およそ1億円の純資産増加が見込まれています。

そのため、将来的な相続対策として、娘である乙を株主とする持株会社Y(以下「Y社」とします)を新たに設立し、甲が保有するX社株式をY社へ移転することを検討しています。
なお、甲は現在50歳であるため、事業承継税制の適用は考慮していません。

2.質問
(当初案)
① 甲が所有するX社株式をY社へ譲渡し、Y社は銀行借入により譲渡代金を甲へ支払う。
② Y社は、その後X社から受け取る配当金を活用して銀行借入金を返済していく。
③ 甲は、譲渡代金を受け取った資金から譲渡税を納付し、残余資金は資産運用に充当する。

この当初案のデメリットとして、Y社が銀行借入を行う際に甲による担保提供が必要となる点が挙げられます。

(変更案)
① 甲が所有するX社株式をY社へ譲渡し、Y社は譲渡代金を未払計上します。
② その後、Y社はX社からの配当金を原資として、この未払代金を甲へ返済していきます。
③ 甲は、譲渡税の支払い資金を確保するため、X社からの貸付を受け、その借入金を金利付きでX社へ返済します。

この変更案では銀行借入が不要となるメリットがありますが、甲がX社からの貸付を受けて譲渡税を支払うことについて、税務上のリスクが生じる可能性はあるでしょうか。

回答(税務質問会)

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