調停離婚において、調停で定められた解決金630万円(15万円×42回払)を受け取ることとなっていましたが、
実際には月20万円の振込が行われ、期限を過ぎた現在も継続して入金があります。
相手方の意図は不明ですが、受け取っている側は慰謝料として認識している状況です。
相基通9-8では、離婚による財産分与として財産を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象外とされています。
しかし、本件のように調停で定められた金額を超える支払いを受けている場合、
離婚に伴う財産分与とはいえず、贈与税の課税対象となる可能性があると考えています。
この理解でよいでしょうか。
参考:
No.4414 離婚して財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm