【前提】
父親が自宅および貸家を借地権付きの土地上で使用しています。
最近、地主から「底地を買い取ってほしい」との申し出があり、長男がその底地を購入したいと考えています。

長男は、100%株主として経営している資産管理会社を有しており、この法人で融資を受けて当該底地を取得する計画です。
取得後は、父親名義の建物を取り壊し、同社が新たに収益物件(アパート)を建設する予定で、すべての費用(融資や建設費等)は長男の法人が負担します。

【質問】
底地を長男の法人で取得した場合、その後、父親名義の建物を取り壊すことになりますが、解体までにおよそ2か月の期間を要します。
その間、土地を無償で使用貸借する契約を交わし、父親が「無償返還届」を提出すれば、借地権課税上の問題は生じないと考えてよいでしょうか。

また、この場合、父親の建物を長男の法人が取り壊したとしても、借地権そのものは消滅しないのではないかという懸念があります。
仮に、底地取得後すぐに「借地権者の地位に変更がない旨の申請書」ではなく、無償返還届を提出した場合でも、借地権が新たに発生し、長男の法人に借地権の認定課税や受贈益課税が生じる可能性はあるのでしょうか。

さらに、父親の建物は老朽化しているため、取り壊したうえで、長男の法人が建設する新アパートの一室に父親が通常の賃料を支払って居住する予定です。
父親としては、長男に借地権を主張する意図は一切ありません。

このようなケースにおいて、税理士としてどのようなアドバイスや対応策を提案すべきか、実務上の留意点を知りたいと考えています。

なお、仮に親が自らの負担で建物を取り壊し、更地にして返還すれば、借地権課税の問題は回避できると考えてよいでしょうか。
その場合、取り壊しまでの約2か月間の土地使用については、どのように取り扱うのが適切でしょうか。

回答

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