甲:非上場株式を保有する者
乙:甲の子(18歳以上)
(経緯)
■甲は、非上場株式を信託財産として他益信託を設定し、その信託受益権を受益者である乙に移転しました。
※委託者・受託者:甲
※受益者:乙
■乙は対価を負担せずに受益権を取得したため、信託設定時にみなし贈与として贈与税が課税されています。
■その際、乙は贈与税申告において相続時精算課税制度を選択しました。
■その後、甲が死亡し、相続が発生。これにより非上場株式が乙に相続移転しました。
■甲の死亡に伴い信託は終了しています。
■その後、乙は相続によって取得した非上場株式を自己株式として会社に買い取ってもらうこととなりました。
(質問)
この場合、乙が非上場株式を会社に買い取ってもらう際に、みなし配当課税の特例(措法9条の7第1項・第2項)を適用することは可能でしょうか。
(私見)
みなし配当課税の特例は、相続時精算課税の適用を受けた財産も「相続等により取得したもの」とみなされることから、他益信託によるみなし贈与に相続時精算課税を適用した場合でも、特例の適用に支障はないと考えます。




