生前贈与の持ち戻しについて確認したい。
【状況】
・事業承継を予定している
・父(代表取締役)が株式を100%保有している
・父が保有する株式を子にすべて贈与する予定
・取引相場のない株式の評価を行ったところ、贈与時の評価額は0円となった
【質問内容】
1. 父が生前に株式を子に「暦年贈与」し、持ち戻し期間内に父が亡くなった場合、持ち戻しの価額は相続開始時の株価によるものになるか。
具体的には、相続開始時の株価が100万円であれば、持ち戻しも100万円となるか。
2. 相続時精算課税を選択した場合、持ち戻しの金額は贈与時の0円で固定されるか。
つまり、相続開始時の株価がいくらであっても、持ち戻しは0円となるか。
3. 贈与時の評価額が0円で下がる余地がないことから、この点では相続時精算課税を選択した方が有利であると考えている。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


