数年前に土地と建物を取得し、現在その建物を店舗として賃貸しています。

このたび、既存建物を取り壊して新たに建物を建設し、同じ借主に再び賃貸する予定です。

建物の簿価については、取壊し時に除却損として損金計上する予定ですが、取壊費用自体を損金経理ではなく新築建物の取得価額に算入することは可能でしょうか。

法人税基本通達7-7-1や関連事例を確認すると、取壊費用は損金処理が必要なようにも思われ、取得価額に含めるのは難しい気がしています。

ただし、消費税の仕入控除を建物完成時(翌期)に行いたいという理由があり、判断に迷っています。

回答

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