R5年12月末で会社を退職したA氏について確認です。

R5年は会社に勤務していたため、給与所得(年末調整済)があります。
また、同年4月から副業を開始しており、開業届と青色申告承認申請書を提出済みで、事業所得の申告も行う予定です。

このため、R5年の所得税確定申告では給与所得と事業所得の両方を申告する必要があります。

一方、退職時に支給された退職金(入金はR6年2月)について、収入金額の認識は「退職の日」となるため、R5年分の退職所得として取り扱う認識で正しいでしょうか。

国税庁「No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2728.htm

なお、A氏の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みで、退職金の支給時には所得税・住民税ともに源泉徴収されています。
そのため、原則として確定申告は不要と理解しています。

国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

ただし、上記資料には「医療費控除や寄附金控除の適用を受ける場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要がある」との記載があります。

そこで質問です。
A氏のように、退職所得について源泉徴収済みであっても、給与所得と事業所得の申告を行う場合は、退職所得についても必ず確定申告書に記載しなければならないのでしょうか。

高額の退職金を申告に含めると、基礎控除(48万円)が受けられなくなる可能性があるため、この取り扱いについても確認したいです。

回答

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