被相続人の居住用財産を譲渡する際の3,000万円特別控除についてご相談です。
特例の要件はすべて満たしており、市役所に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出しました。
ところが、添付資料の一部について追加提出を求められ、その取得に時間を要することになりました。
申請自体は申告期限内に可能ですが、証明書の取得が期限を少し過ぎてからになりそうです。
調べたところ、証明書を申告後に提出してよいという明確な規定は確認できませんでした。
ただし、この特例には適用について期限内申告を要するという制限はないと考えられます。
そのため、証明書を取得した後に期限後申告として証明書を添付すればよいのではないかと判断しています。
なお、特例を適用すれば税額は発生しないため、期限後申告であっても問題はないのではないかと思われます。




