同族会社に関する相談です。
株主は社長1名で100%保有しています。
個人から法人への貸付金は以下の通りです。
社長:300万円
社長の母:700万円
今回、これらの貸付金を全額債権放棄しました(法人側では債務免除益として処理)。これにより、非上場株式の株価が0円から1,000円に上昇しました。
質問は2点あります。
① 2者が行うみなし贈与の範囲について
この場合、みなし贈与は発生すると思われますが、社長も自ら300万円を債権放棄しているため、株価上昇に伴うみなし贈与は母親の700万円分のみ(700円×株数)となるのでしょうか。それとも株価1,000円分×株数がみなし贈与になるのでしょうか。
相続税法基本通達9-2が該当すると思われます。自分が債権放棄して株価が上昇した場合は自分自身に対する贈与とはならないため、母親の債権放棄分(700万円)がみなし贈与になると考えています。
② 株式評価の計算方法について
債権放棄前(株価0円)の非上場株式は開業後3年未満の株式として純資産価額で評価されました。
一方、債務免除後(株価1,000円)の株式は比準要素数1の株式として、類似業種×0.25+純資産価額×0.75で評価されています。
債務免除前後で計算方法が異なる場合、贈与税の計算は債務免除後の評価方法で行って問題ないでしょうか。




