取引相場のない株式の評価における、3年以内取得の建物の取扱いについて確認させてください。
(前提)
・令和2年6月に建物の新築登記を実施
・令和4年7月より使用を開始し、減価償却を開始
・課税時期は令和6年12月
(質問)
この場合、令和2年に建物を取得したものと考えられるため、「3年以内取得建物」には該当しないと判断してよいでしょうか。
新築登記の際は、登記手続が「所有権取得日から1か月以内」に行われており、令和2年中に所有権を取得しています。
そのため、課税時期である令和6年12月時点では取得から3年以上経過しており、3年以内取得建物には該当しないと考えています。




