相続税の非上場株式に係る納税猶予(特例措置)を現在受けています。
発行済株式は100株あり、内訳は次のとおりです。
・令和2年以前に暦年贈与で取得した株式:30株
・令和3年に相続(遺贈)により納税猶予を受けている株式:70株
現在、株式の一部譲渡を検討していますが、納税猶予の取消を避けたいと考えています。
措置法令上は、納税猶予を受けていない株式から譲渡したものとみなすとされています。
措置法令第40条の8の2第70項が相続に関する該当条文だと思われますが、条文の内容が難解で明確に読み取れません。
そこでお伺いします。
上記の解釈と同様に、納税猶予を受けていない株式(30株)から譲渡したものと扱われると考え、30株までの譲渡であれば納税猶予の取消対象にはならないという理解でよろしいでしょうか。




