業務契約の効力発生日に関して、確認しておきたい点があります。

これまで契約書を作成していなかった顧問先A社との間で、今回新たに業務契約書を締結することになり、あわせて報酬金額の値上げについても協議が整い、翌年1月からの改定に合意してもらいました。現在、報酬額を記載した契約書を作成しており、下記の「第2条 契約期間」の条文も盛り込む予定ですが、年末年始の休暇期間を挟む関係で、契約書の記名押印日が1月以降にずれ込む見込みとなっています。

そのため、契約期間の開始日よりも押印日が後になる点が気にかかっています。そこで、下記「第2条 契約期間」の末尾に「この契約は令和6年1月1日から有効とする」という文言を追記することで、契約の有効性に問題が生じないかどうか、事前に確認したいと考えています。

■ 第2条 契約期間
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの3年間とする。
ただし、契約期間満了日の1か月前までに双方からの意思表示がない限り、自動更新することを妨げない。

上記のように効力発生日を明記すれば、実際の押印日が後になっても契約内容の整合性が保たれるのではないかと考えていますが、問題がないかどうか判断を伺いたいです。

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