<背景>
妻(青色専従者)が資金を拠出し、妻名義で購入した車両を夫(事業主)の事業で使用し、必要経費として計上しています。今年、車両を買い替える予定で、今回も妻が資金を拠出し、妻名義で新しい車両を購入します。新車についても夫の事業に使用し、必要経費として算入する予定です。
旧車両の買い替えに伴い、譲渡損益の申告について以下の理解で問題ないでしょうか。
・旧車両の譲渡所得は妻の所得として申告する
・妻が消費税の課税事業者でなければ、夫が課税事業者であっても消費税の申告は不要
以上の点について確認したいです。




