クライアント企業では、委任型執行役員の方に対し、税制適格ストックオプションの発行を検討している。

一般的には、執行役員は税務上「従業員」と同様の取扱いとなるケースが多いと考えられる。
しかし今回の対象者は、雇用契約ではなく委嘱契約書を締結している委任型の執行役員であり、そのうえで企業の業務に従事しているという状況である。
委嘱契約である点から、専門性の高い人材が対外的に動きやすいように、会社法上の役職ではない「執行役員」という肩書きを用いているものと推測される。

このような契約形態の場合でも、従業員(執行役員)と同じ枠組みで税制適格ストックオプションを発行することが可能かを確認したい。

もし適格要件を満たさない場合には、「社外高度人材」としての認定を受けた上で発行する方法しかないという理解で問題ないかどうかを確認したい。

参考:経済産業省資料
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事