以前、新製品の開発にかかった特別な支出(材料費等)は、一般的には研究開発費として費用計上し、開発費として資産計上はできないとご教示いただきました(末尾に前回の質問を添付しています)。

今回、この支出が研究開発費として発生時の損金となる理由について、以下の理解で問題ないか確認したいです。

1.平成19年改正により「試験研究費」が繰延資産の範囲から除外された
【Ⅱ 繰延資産の範囲について】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf

ここで「試験研究費」は「新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用」と定義されています。
そのため、今回の新製品の開発にかかった特別な支出(材料費等)は、この“新たな製品の製造”に該当し、平成19年以降は開発費(繰延資産)とならず研究開発費として損金処理になる、という認識です。

2.ただし、新製品開発であっても、以下の場合には開発費として資産計上できるという理解

・新技術の採用
技術指導料、セミナー受講料、特許権使用料、技術利用マニュアル費、調査費、外部委託費など

・新たな経営組織の採用
提携、代理店採用、人員配置転換、事業再編、経営管理刷新などに伴う人件費、会議費、委託費、配置転換退職金など

・市場の開拓
販路開拓の調査費、広告宣伝費、展示会出展費、PR品制作費、パンフレット印刷費など

・資源の開発
探鉱・地質調査・ボーリング等の費用、資源開発のために特別に借り入れた資金の利子など(固定資産取得のための利子は除く)

上記を踏まえると、通常の試作品製作に伴う材料費などは研究開発費に該当するが、事業構造改革や市場開拓などの支出は開発費として繰延資産に該当し得るという理解でよいでしょうか。

以下、参考として以前の質問内容を付しています。

(以前の質問)

新製品の開発にかかった費用について、材料費などを「開発費として資産計上できないか」という相談を行いました。
研究開発費と開発費の定義を参照しましたが判断が難しく、最終的に「一般的には研究開発費に該当する」とのご回答をいただいています。

以上、ご確認いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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