相続税および法人税について、次の理解で問題ないか確認したく質問いたします。
【前提】
・土地・建物は同一個人が100%所有
・建物の一部を同族法人の事業用として使用
・残りは自宅として使用
・同族法人から家賃は受け取っていない(使用貸借)
【相続税への影響】
・土地・建物ともに自用地評価で計算
・小規模宅地等の特例では、同族法人に使用貸借している部分は相当の対価を得ていないため要件不適合
・自宅部分のみ、他の要件を満たす前提で特定居住用宅地等として計算
【法人税への影響】
・法人税法22条を根拠に、
(寄附金(役員賞与等))×× (受贈益)××
の処理
・借地権認定課税のリスクはない
上記の理解で問題ないか、ご教示いただけますでしょうか。




