社長が会社から毎月一定額の役員報酬を受け取り、その報酬に対応する源泉所得税も適切に納付している状況があります。
加えて、これと同時期に社長が毎月一定額を会社に貸し付けているケースについて確認したい点があります。
具体的には、たとえば 毎月の役員報酬が約30万円 支給されており、その一方で社長が毎月5万円を会社へ貸し付けているといった取引関係が継続している場合、これらの取引に関して何か税務上のリスクが生じる可能性があるのかを確認したいと考えています。
役員報酬である約30万円については、すでに適正に源泉徴収を行い納付済みですが、同時に貸付金のやり取りがあることで、税務的に指摘を受ける可能性や、何らかの問題として捉えられることがあるのかどうか、ご教示いただきたいです。




