資本金5億円以上の外国法人から100%支配を受けているA社に関する、青色欠損金の繰越控除の取扱いについて疑問があり、2点確認させていただきます。

まず、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人については、青色欠損金の控除について、使用する事業年度ごとに一定の使用限度が設けられているという点は承知しています。この制限が適用されるにあたり、以下の2点が判断基準として気になっています。

1つ目は、親会社が外国法人である場合でも、国内の大法人に完全支配されているケースと同様に、青色欠損金の控除制限を受ける認識で問題ないのかという点です。

2つ目は、事業年度末までに株式の一部を第三者へ1株でも譲渡し、完全支配関係から外れた状態になれば、上記の欠損金控除の制限は適用されなくなるという理解でよいのかという点です。

これら2つの点について、現行の制度上の扱いを整理したく質問させていただきました。

回答(税務質問会)

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