宅地造成契約に基づく土地交換の解釈について確認したい点があります。

事例として、ひとつの山林を宅地造成業者であるA社と個人のBが共有している状況を想定しています。
A社が保有する山林は、数年前に取得したもので、造成後に宅地として販売する予定のため棚卸資産として扱われている土地です。
造成工事を進めるにあたっては、進入路の確保などの理由から、個人Bが保有する山林が不可欠となっています。
そのため、造成工事が完了した後、Bが所有する山林と、造成後に同等の価値があると認められる宅地を交換する取り決めになっています。

なお、Bが保有する山林は、相続によって受け継いだ先祖代々の土地です。

質問したいのは、所基通33-6の7(宅地造成契約に基づく土地の交換等)を文言どおりに解釈した場合、交換として取り扱われる可能性が示唆されるものの、本件のように棚卸資産が関係する場合も交換と認められるのかという点です。
上記の事例において、税務上の「交換」として取り扱われると考えてよいのでしょうか。

私見としては、土地の交換に関する特例そのものが棚卸資産を対象としておらず、所基通33-6の7で示される「事業の施工者」と「一団の土地の所有者」を前提とした取扱いにも、棚卸資産である土地が含まれることは想定されていないように見受けられます。
そのため、今回の事例では交換の特例は適用されないと考えています。

また、TKCデータベースや関連する逐条解説等を確認しましたが、棚卸資産との関係について明確に触れた解説を見つけることができませんでした。

回答(税務質問会)

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