"A社とB社の間で、セール・アンド・リースバックを含む一連の売買・賃貸・再取得取引が短期間に行われました。
取引の流れとしては、
・機械の販売契約
・その機械の短期レンタル契約(途中解約可)
・同機械の再取得(下取り)に合意
・別機械の新たな販売契約
・下取りと新規購入の差額決済
・新たな機械でも短期レンタル契約
・さらにリセールの合意
という順で進んでいます。
国税庁資料では、法人税法上のリース取引を判定する際、
「途中解約が認められるか」
「リース料総額が通常の取得価額の大部分を占めるか」
といった基準が示されています。
しかし今回のケースは短期間かつ途中解約可能であるため、この基準が適用しにくい状況です。
■質問1
今回の一連の契約は、
・オペレーティング・リースとして扱うべきか
・それとも金融取引とみなすべきか
その判断基準を教えてください。
■質問2
オペレーティング・リースと判断した場合、
・初回の売買
・レンタル収入
・再取得時の会計処理
などの仕訳はどのように整理すべきでしょうか。
また、減価償却を考慮してよいかについても教えてください。
■質問3
金融取引とみなす場合、
・売買
・レンタル
・差額の決済
・リセール
の会計処理をどのように組み立てるのか。
さらに、仮払金の使用が適切かについても確認したいです。
参考資料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm




