個人として医療機関を開業した際、土地と建物を取得し、金融機関から多額の借入を行いました。その後、一定期間が経過して医療法人化し、法人設立時には、土地・建物とともに借入金も法人へ引き継ぐ処理が行われています。
この際、引き継がれたのは土地・建物および借入金だけではなく、未収金や未払金などのその他の資産・負債も含まれていました。そのため、法人設立時の開始貸借対照表では、土地・建物の金額と借入金の金額が一致していない状態となっています。なお、引継ぎ金額は、土地については取得当初の金額、建物については減価償却後の残高を基準として処理されています。
また、法人化から現在に至るまで、土地の時価については大きな変動はないものと考えています。
ここで問題となっているのが、土地および建物の登記名義が、現在も個人のままとなっている点です。
今回、この土地・建物を医療法人名義へ変更する予定ですが、登記原因を「負担付贈与」とした場合、法人側・個人側のいずれか、または双方に課税関係が生じるのかが懸念されています。
法人設立時に引き継いだ土地・建物の当時の時価と、同時に引き継いだ借入金との差額については、一定割合以上の差があるとは認められないと考えており、その点からは課税関係は発生しないのではないかと判断しています。
ただし、法人化から長期間が経過した後に登記名義を変更することについて、税務署がどのような見解を示すのかが不透明であり、その点が最大の懸念材料となっています。




