合同会社において、親族関係のない代表社員が複数名在任していましたが、そのうちの一人が会社資金を私的に流用していた事実が判明しました。流用額は、会社規模から見ても無視できない水準です。
問題発覚後、当該代表社員は退任し、流用した金額を返済する旨の合意書を作成しました。しかし、その後長期間にわたり返済は一切行われていません。連絡を試みても電話はつながらず、郵便物も返戻される状況で、事実上、連絡手段が完全に途絶えている状態です。
このような状況を踏まえ、法人税基本通達9-6-1(4)に基づき、書面による債務免除を行ったうえで、当該損害賠償金を貸倒損失として計上することを検討しています。
ただし、この処理を行った場合に、税務上、寄付金と認定されてしまうリスクがないかを懸念しています。寄付金と判断されないために、実務上どのような点に注意すべきか、また押さえておくべきポイントがあれば教えてください。
なお、国税庁における貸倒損失の判断を巡る学説として、下村教授による論説にも目を通していますが、本件のようなケースにどのように当てはめるべきか、判断に迷っています。
初歩的な内容かもしれませんが、実務上の考え方についてご教示いただければ幸いです。




