課税事業者が、インボイス登録を行っていない免税事業者から仕入れを行った取引について、消費税の区分に関して確認したい点があります。
具体的には、免税事業者から仕入れた商品や役務について、後日、取引条件等に基づき値引きを受けた場合、その値引き金額に対応する部分の消費税の取扱いをどのように整理すべきかという点について疑問があります。
インボイス制度のもとでは、免税事業者は適格請求書を発行できないため、そもそも仕入税額控除の取扱いが制限されることになりますが、値引きが行われた場合において、
当初の仕入額から値引き後の金額に修正する際、その値引き相当額について、消費税区分をどのように処理すべきかについて明確にしたいと考えています。
特に、値引きが取引金額の調整として行われる場合に、
①課税・非課税・不課税のいずれの区分で処理すべきか、
②仕入税額控除の計算に影響があるかどうか、
といった点について、実務上の取扱いとして適切な整理を確認したいと考えています。
以上の点を踏まえ、インボイス登録を行っていない免税事業者からの仕入取引において値引きが生じた場合の消費税の区分について、どのように考えるのが妥当かをご教示いただきたいと考えています。




