不動産売買契約の締結日は令和6年9月30日、引渡し完了日は令和7年1月20日です。
契約書上の目的物は土地のみとされており、特約事項として既存建物は売主の責任において引渡日までに解体する旨が記載されています。

解体工事の工期は令和6年11月1日から令和7年1月20日までであり、解体業者からの請求日は令和7年1月20日付です。

本件は本来、引渡しが令和7年であるため令和7年分の申告となるところですが、納税者の希望により令和6年分で申告したい意向があります。

国税庁の取扱いでは、建物を取り壊した敷地について3,000万円特別控除を適用するための要件として、次の2点をいずれも満たす必要があるとされています。

(イ)その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
(ロ)家屋を取り壊してから譲渡契約締結日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用途に供していないこと。

本件では(ロ)の要件は満たしていますが、(イ)については建物の取り壊しが売買契約締結後に行われているため、「取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結」という要件を満たさないことになり、結果として3,000万円特別控除の適用はできないのでしょうか。

本件のように契約締結後に解体したケースにおける適用可否について確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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