【前提】
・関与先の個人が所有していた不動産を、令和6年6月1日に売却しています。
・当該不動産は相続により取得した資産です。
・相続開始日は平成30年6月中旬です。
・遺産分割協議書の作成日は平成30年12月上旬です。
・所有権移転登記日は令和元年6月中旬です。

【質問】
本件不動産の売却について、譲渡所得の区分は長期譲渡所得として税額計算を行うことが可能かが論点となっています。

相続取得不動産の場合の所有期間の判定において、相続開始日、遺産分割協議日、所有権移転登記日のいずれを基準として判定すべきかを踏まえ、本件が長期譲渡所得に該当するかどうかについてご教示ください。

回答(税務質問会)

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