公正証書遺言の内容として、
・A土地(評価額約2,000万円)は長男
・B土地(評価額約1,000万円)は次男
・C土地(評価額約500万円)は三男
に相続させる旨が記載されています。
しかし、相続開始後、三男が取得予定であったC土地についても長男が相続することに、兄弟3人全員が合意しました。
そのため、A土地およびB土地については遺言書どおりに名義変更手続きを行い、C土地のみについて別途遺産分割協議を行う予定です。
本件については、民法907条の規定および国税庁の照会要旨の考え方から、税務上特段の問題は生じないものと理解しておりますが、この認識で差し支えないでしょうか。




