【前提】
以下のような資本関係となっています。
・A社:資本金 約1億円超
↓(約90%株式保有 ※残り約10%はB社代表者が保有)
・B社:資本金 約9,000万円
↓(100%株式保有)
・C社:資本金 約1,000万円
【質問】
<B社について>
B社は、発行済株式の過半数を大規模法人であるA社に保有されていることから、租税特別措置法上の中小企業者には該当せず、各種優遇措置の適用対象外となるという理解で正しいか確認したいです。
<C社について>
C社については、A社(大規模法人)からの直接保有ではなく、B社を通じた間接保有の関係となっているため、中小企業者から除外されないという理解で問題ないか確認したいです。
参考として確認した情報では、
「2分の1以上所有されているかどうかは、直接保有でみます」との記載がありました。
この点について、実務上の根拠や通達・法令等の裏付けがあれば、あわせてご教示いただきたいです。




