税制適格ストックオプションの行使期間を延長した場合の取扱いについて確認させてください。

・以前に発行した税制適格ストックオプションは、行使期間が付与決議日から10年後の20XX年12月末までとされており、当該時点で失効する予定となっている。

・これに対応するため、9月開催予定の定時株主総会において、当該新株予約権の行使期間を10年間延長する決議を行い、10月末を効力発生日とする予定である。

・希望者については、定時株主総会の決議後から10月末までの間にストックオプションを行使することを想定している。

・また、当該期限までに行使しなかった分については、行使期間延長に関する契約を締結する予定である。

・この前提において、定時株主総会の決議後から延長の効力発生日である10月末までの期間にストックオプションを行使した場合、従来の行使期間内であるため税制適格の適用を引き続き受けることが可能と考えてよいかを確認したい。

・行使期間の延長後は結果として10年を超えることになるが、効力発生日までは延長の効果は生じていないため、行使期間自体は変更されていないとの理解である。

また、延長後の11月以降にストックオプションを行使した場合には、税制非適格として取り扱われるのか、あるいは新たなストックオプションの付与とみなされる可能性があるのかについてもご教示ください。
その場合、当初の行使価格が現在の時価より低いことにより、課税関係に影響が生じる可能性があるかについてもあわせて確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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