顧問先であるA社において、A社社長の知人が経営する会社および自社の従業員や知人から資金を集め、不動産を購入するスキームを実施しました。
当該不動産については、購入時および売却時の契約者はいずれもA社であり、登記名義もA社となっています。その後、不動産の売却が成立し、売却代金もすでにA社へ入金されています。
この取引に関連して、売却代金のうち利益部分について、各出資者の出資額に応じた割合で分配を行う予定です。
このような前提のもと、以下の点について疑問があります。
①出資者が法人である場合については、受け入れた資金および分配する利益について、利息や外注費などの科目(源泉徴収なし)で処理することを想定していますが、このような処理で問題ないか確認したいと考えています。
②一方で、出資者が従業員や知人などの個人である場合には、分配金について源泉徴収(税率約20%)が必要になるのではないかと考えています。
また、これら個人が受け取る分配金の所得区分については、雑所得として取り扱うことになるのではないかと認識していますが、この理解で問題ないかについても確認したいと考えています。
以上の①および②の取扱いについて、ご教示いただけますでしょうか。




