同族関係者である株主Aの保有株式を、会社が自己株式として取得するにあたり、株価算定に誤りがあり、税務上の時価を下回る価額での低廉譲渡により取引を行ってしまった状況です。

この場合、株主Aから会社に対して経済的利益の供与があったものと整理されると考えられます。
さらに、他の株主であるBの立場からすると、無償で株式価値が増加したことになるため、結果として株主Aから株主Bに対して「みなし贈与」の規定が適用されるものと認識しています。

以上の前提を踏まえたうえでのご質問です。

このような「みなし贈与」に該当する場合においても、通常の贈与と同様に6年(または7年)の時効が適用されるのかについて確認したいと考えています。

みなし贈与という性質上、通常の贈与と同様の取扱いとなるのか、それとも異なる時効の考え方が適用されるのか、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税理士を守る会)

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