相続分の譲渡に関する課税関係について、いくつか確認したい点があります。
先日公開された解説では、相続分の譲渡が行われた場合には相続税が課税されるとの説明がありましたが、この点について具体的なケースに即して整理したいと考えています。
たとえば、被相続人が父であり相続人が子であるケースにおいて、子が自身の相続分を孫へ譲渡し、その結果として孫が遺産を取得する場合を想定しています。この場合の課税関係について、次の点に疑問があります。
・孫が取得した財産について相続税が課税されるのか
・その場合、孫は相続人ではないため2割加算の対象となるのか
また、これまでの認識としては、遺言書が存在しない場合には相続人全員が同意したとしても、相続人以外の者に直接遺産を取得させることはできないと理解していました。しかしながら、相続分の譲渡が相続税課税として整理されるのであれば、次のような点も気になっています。
・相続開始後において、孫へ承継させるいわゆる「代飛ばし」のような対応が可能となる余地があるのか 一方で、従来の理解としては、いったん本来の相続人に相続税が課税された後に相続分を移転する場合には、以下のような課税関係になると考えていました。
・無償での移転であれば贈与税が課税される
・有償での移転であれば譲渡所得として課税される
以上を踏まえ、相続分の譲渡に関する課税関係および実務上の取扱いについて、ご見解をお伺いしたいです。




